GESHEM INDUSTRIAL COMPUTING GUIDE
産業用PC付属ACアダプターのPSE確認:対象・表示・輸入者責任
想定読者と結論
対象は、外付けACアダプターや電源コードを同梱して産業用PCを日本で輸入・販売する調達、品質保証、製品安全担当者である。
ACアダプターは一般に「直流電源装置」として特定電気用品の対象になり得る。一方、ACアダプターだけで動くPC本体が、そのことだけで自動的にPSE対象になるわけではない。販売構成を本体、アダプター、電源コードセット、電池等に分解し、それぞれの対象性、表示、事業者、定格を確認する。
要件入力
- 日本での製造・輸入・販売主体と商流
- 本体の電源方式、入力定格、用途
- ACアダプターの型式、入力/出力、容量
- 電源コード、プラグ、コネクター、同梱方法
- リチウムイオン蓄電池の装着・同梱状態
- 表示、届出事業者名、適合性検査資料、試験記録
販売構成を分けて判定する
| 構成要素 | 調達時の確認 | 証拠の例 |
|---|---|---|
| PC本体 | 電安法の対象品目に該当するか | 用途、構造、定格 |
| ACアダプター | 「直流電源装置」の範囲か | 型式、定格、PSE表示 |
| 電源コード | コードセットとして対象か | プラグ、線材、表示 |
| 電池 | 装着か同梱か、対象範囲か | 容量、構成、輸入形態 |
| 事業者 | 誰が義務を履行するか | 届出、検査、記録 |
判断の手順
- 実際に日本で扱う販売単位と同梱構成を確定し、構成要素を列挙する。
- METIの対象確認資料と最新法令で、各要素の電気用品名と範囲を確認する。
- ACアダプターについて、PSE表示、届出事業者名、定格、特定電気用品として必要な適合性検査の証拠を照合する。
- 電源コードセット等の同梱品も別項目として確認する。
- 型式、電源、コード、事業者、同梱方法を変更した場合の再判定を運用する。
受入条件と限界
- 販売構成の全同梱品が一覧化されている
- 対象/非対象の判断根拠と確認日がある
- 表示の型式、定格、事業者名を現物で照合した
- 適合性検査資料と対象型式の関係を確認した
- 海外向け電源との取り違え防止がある
PSEは「国から取得する総合認証」という説明にはしない。PSE表示は、届出事業者が法定義務を履行したうえで行う表示である。海外の安全マークだけで、日本向けの義務を満たすとは判断しない。
本稿は法的助言ではない。対象性と義務は製品仕様、定格、同梱状態、輸入・販売形態、最新規則で変わるため、METI資料と製品安全の専門家へ確認する。
FAQ
PC本体にも必ずPSEマークが必要ですか
必ずとは限らない。まず本体と同梱品を分け、対象品目に該当するかを判断する。ACアダプターが対象でも、本体が自動的に対象になるわけではない。
ACアダプターにPSE表示があれば販売単位全体が適合済みですか
販売単位全体の適合を意味しない。電源コード、電池、その他の同梱電気用品も個別に確認する。
海外認証レポートをPSE表示の根拠にできますか
それだけでは判断できない。日本の対象区分、適用基準、届出事業者、適合性検査、表示を確認する。
出典
次のアクション
見積書の「電源一式」を、本体、ACアダプター、電源コード、プラグ、電池に分解し、各行へ対象判断、型式、表示写真、事業者を添付する。